相続の基本を徹底解説。もめないために知っておくべきこととは。

お金の制度

相続って遺産のうちどれくらいもらえるものなのかしら。そもそも相続の対象に自分はいるのだろうか。もし自分の番が来たら、遺言書を書く時はどうすればいいのかしら。

今回はこういった疑問に答えていきます。

実は高齢化や核家族化に伴うコミュニケーション不足もあり、相続の相談件数は増加傾向にあります。ここ10年の間に約17万件と、およそ2倍になっています。

そんな現代においてみなさんに相続のことで悩んでほしくないと思い、この記事を書くことにしました。この記事を読めば相続の基本がわかるようになっています。それではさっそく見ていきましょう。

相続と相続人

相続とは死亡した人の財産を残された人が引き継ぐことを言います。財産には資産だけではなく、負債も含まれています。

相続人は民法で法定相続人というものが決められており、法定相続人とは死亡した人の配偶者と一定の血族に限っています。配偶者は常に相続人となります。一方一定の血族とは子供、父母や祖父母、兄弟姉妹が含まれており、優先順位もこの順番です。

ちなみに子供には血のつながりのある実子、養子縁組により子となった養子、正式な婚姻関係にない人との間に生まれた非嫡出子がありますが、いずれも相続の優先順位は同順位となります。つまり実子のほうが養子や非嫡出子よりも優先的に相続できるわけではありません。

相続分と遺産分割

相続分には「指定相続分」と「法定相続分」があります。

指定相続分とは死亡した人の遺言で各相続人の取り分を指定することです。一方法定相続分とは民法で定められた各相続人の取り分のことをいいます。この二つには優先順位があり、指定相続分のほうが優先されます。

法定相続分は以下の4パターンに分けられます。

① 相続人が配偶者のみの場合:配偶者がすべて相続します。

② 相続人が配偶者と子供の場合:配偶者が1/2、子供が1/2です。子供の数が複数の場合はこの1/2の財産を均等に分割することになります。例えば子供が2人であれば子供一人の取り分は1/2×1/2=1/4となります。

③ 相続人が配偶者と父母の場合:配偶者は2/3、父母は1/3が取り分になります。

④ 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者は3/4、兄弟姉妹は1/4が取り分になります。

遺産分割の方法は2種類あり、遺言によって取り分を分割する指定分割と相続人全員の協議によって分割する協議分割があります。これも指定分割が優先されます。協議分割が成立しない場合は家庭裁判所が間に入って話し合うことになります。いわゆる「調停」ですね。

また、死亡した人の配偶者が死亡した人の財産に含まれる住居に住んでいた場合、「配偶者居住権」といってその居住していた建物の全部について無償で使用・就役する権利が与えられます。なお、「配偶者居住権」を主張するためには登記が必要になります。

遺言

遺言とは生前に自分の意思を表示しておくことをいいます。

遺言は満15歳以上で意思能力があればだれでも行うことができます。またいつでも一部あるいは全部を変更することができます。遺言が複数ある場合は作成日が新しいほうが有効とみなされます。

遺言の種類には以下の3つがあります。

① 自筆証書遺言:遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し押印します。財産目録を添付する場合は毎ページに署名と押印をすればその目録は自書ではなくパソコンでも作成可です。また証人は不要で検認(家庭裁判所が遺言書を確認し、遺言書の偽造などを防止するための手続き)は必要になります。ただし遺言書を法務局に保管した場合は検認は不要です。

② 公正証書遺言:遺言者が口述し、公証人が筆記します。証人は2名以上必要で検認は不要です。原本は公証役場に保管されます。

③ 秘密証書遺言:遺言者が遺言書に署名押印し、封印します。公証人が日付などを記入します。これは遺言の内容は秘密にして、存在だけは証明してもらう方法です。証人は2名以上必要で、検認も必要になります。

遺留分

遺言書の内容によっては特定の誰かにのみ財産を譲ると書かれている場合があります。しかしそうするとほかの遺族は家を失い、生活できなくなることがあります。そこで民法では一定の相続人が最小限の遺産を受け取れるようにしており、これを遺留分といいます。

遺留分の権利者は配偶者、子供、父母(子供がいない場合)になります。

遺留分の割合は父母のみで配偶者や子供がいない場合は死亡した人の財産の1/3です。また配偶者や子供がいる場合は死亡した人の財産の1/2が遺留分の割合になります。

また遺留分をもらう権利が侵害された場合は「遺留分侵害額請求権」といって遺留分に相当する金額の支払いを請求することができます。ただし請求するには期限があって

「相続の開始及び遺留分の侵害を知った日から1年」

あるいは

「相続開始から10年」

となっているので、気を付けましょう。

まとめ

さて、みなさん、いかがでしたか?

「相続の話なんて、縁起が悪い」

といって話したがらない方も多いと思います。しかし、本当に残された家族のことを思うのならば、今日にでもご家族で話し合われてはいかがでしょうか。自分があの世に逝ってから遺族がもめてるなんて、そんな悲しいことはありません。

この記事が話し合いのきっかけになれば幸いです(^▽^)/

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それではまた(^▽^)/

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