みなさん、こんにちは。カンガルーです。
今回はサラリーマンなら避けては通れない所得控除と節税方法について説明したいと思います。まずは所得控除とは何かを説明したのちに、それぞれの細かい内容を見ていきましょう。
「税金の話はよくわかんないからいやだなー」
って方もいると思いますが、しっかり学んでいきましょう。
所得控除とは
所得控除とは、税金を計算するときに所得から控除することができるもの、つまり課税されないものをいいます。
所得控除には大きく10個にあります。それでは一つずつ見ていきましょう。
① 基礎控除
基礎控除は納税者本人の合計所得金額が2500万円以下であれば条件なく適応できます。控除額は納税者本人の合計所得金額に応じて以下のようになります。

最大で48万円も無条件で控除されるのはありがたいですね。ご自身の合計所得額に照らし合わせて確認してみてください。
② 配偶者控除
配偶者控除は控除対象配偶者がいる場合、かつ納税者本人の合計所得金額が1000万円を超えない場合に適応されます。控除対象配偶者は以下の条件を満たすもののことを言います。
- 民法に規定する配偶者であること。つまり内縁関係ではだめってことです。
- 納税者本人と生計を一にしていること
- 配偶者の合計所得金額が48万円以下、つまり年収103万円以下であること
- 青色事業専従者や白色事業専従者ではないこと
控除額は以下の通りです。老人控除対象配偶者とは70歳以上の控除対象配偶者のことです。

③ 配偶者特別控除
配偶者特別控除とは配偶者控除の条件には当てはまらないけど、以下の条件には当てはまる場合に適応されます。ただし、配偶者控除と同じく、納税者本人の合計所得金額が1000万円を超えない場合に適応されます。
- 民法に規定する配偶者であること。つまり内縁関係ではだめってことです。
- 納税者本人と生計を一にしていること
- 配偶者の合計所得金額が48万円を超えるが133万円以下であること
- 青色事業専従者や白色事業専従者ではないこと
配偶者の合計所得金額が違いますね。控除額は以下の通りです。

④ 扶養控除
扶養控除は16歳以上の扶養親族がいる場合に適応されます。扶養親族の条件は以下の通りです。
- 納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族であること
- 配偶者の合計所得金額が48万円以下、つまり年収103万円以下であること
- 青色事業専従者や白色事業専従者ではないこと
一般の控除対象扶養親族は16歳以上、特定扶養親族とは扶養親族で19歳以上23歳未満の人、老人扶養親族とは70歳以上の人を言います。

⑤~⑦ 社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除
社会保険料控除とは納税者本人または生計を一にする配偶者、その他の親族にかかる社会保険料を支払った場合に適応されるものです。控除額は社会保険料の全額が控除されます。
また生命保険料控除はその名の通り生命保険料を支払った際に適応されるものです。控除額は契約したタイミングによって新契約と旧契約に分かれ、それぞれ以下のようになります。


また、新旧の契約両方に加入している場合は以下のように計算されます。

地震保険料控除は払った保険料の全額、ただし、最高5万円まで控除の対象になります。
⑧ 小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除は小規模企業共済の掛金や確定拠出年金の掛金を支払った場合に適応されます。最近話題のiDeCoもこれにあたり、控除額は全額です。
⑨ 医療費控除
医療費控除は納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った際に適応することができます。控除額は
「支出した医療費ー保険金等の額ー10万円」
であり、控除額の上限は200万円です。つまり基本的に医療費が10万円超えたら医療費控除が使える、そう考えるとシンプルですね(^▽^)/
ちなみに保険金等の額は健康保険や生命保険などからの給付金のことです。総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額等×5%となります。
また医療費控除を使う際は医療費の明細書が必要になりますので、なくさず取っておきましょう。また医療費控除との併用はできませんが、セルフメディケーション税制というのがあります。この税制を受ける場合、対象となるものは「特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診」のことを言います。下の文章はセルフメディケーション税制について、国税庁から抜粋したものです。

⑩ 寄付金控除
寄付金控除は特定寄付金、つまり「国や地方公共団体に対する寄付金、一定の公益法人などに対する寄付金」を支払った場合に適応に適応されます。公的な機関に寄付したらその分控除しますよ、ってことです。控除額は
寄付金額ー2000円
となります。有名なものには「ふるさと納税」がありますね。これは任意の自治体に寄付すると2000円を超える部分については所得税と住民税から控除を受けることができるってことです。また寄付する自治体が5自治体までなら確定申告不要で控除が受けられる「ワンストップ特例制度」があります。
以上全部で10個の所得控除でした。みなさん、いろいろ数字が出てきて疲れたかと思います。いっぺんに理解するのは難しいので、何回も読み返して頭に定着させていただければと思います。ほかにもお金に関する記事をたくさん書いていますので、そちらもぜひ読んでみてください(^▽^)/
それではまた (`・ω・´)シャキーン





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